知的財産権研究会会則
令和元年5月1日改定
第1条(名称)
 本会は、「知的財産権研究会」と称する。

第2条(目的)
 本会は、特許権等の知的財産権制度の理解を深め、知的財産権法をはじめとする様々な経済法の現状と課題を研究し、その成果を広く社会の経済活動の便益に供することを目的とする。

第3条(活動)
 1 本会は、第2条の目的のため、研究会を開催する。
 2 研究会は、原則として毎月1回開催する。

第4条(会員資格)
 本会の主旨に賛同するものは、座長と運営委員の同意を得て本会の会員となることができる。

第5条(本会の運営及び運営委員会)
 1 本会の運営は、全会員の協議により決定する。
 2 本会の運営に関する事項については、会員の中から選出された運営委員から構成される運営委員会で検討し立案する。
 3 運営委員会の立案事項について、第10条に定める座長の決裁を得、その後、全会員に報告し、その了承をもって第1項の決定に代えることができる。
 4 運営委員会の任期は2年とし、再選を妨げないものとする。

第6条(香典)
 1 研究会は、香典として以下の者に10,000円支払う。
  (1)個人会員に対して
  個人会員または、退会後一年以内の元会員。但し、会員本人に限る。
  (2)法人会員の出席者個人に対して
  研究会におけるこれまでの活動経緯等に基づいて、座長及び運営委員会にて決定する。
  (3)本研究会の事務局に対して

第7条(会費)
 1 本会の活動を維持するため、会員は毎年、年会費を納めるものとする。
 2 会費は、法人会員年額12,000円、個人会員年額6,000円(但し学生は3,000円)とする。

第8条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第9条(監査)
 会計年度終了後、会計監査を行なう。

第10条(座長及び事務局)
 1 本会の座長をおくものとし、座長は本会を総理する。ただし、座長が不在の場合、運営委員会の委員長がその役割を兼務する。
 2 本会の事務局は、一般社団法人 九州経済連合会(福岡市中央区渡辺通2?1?82 電気ビル共創館6階)内に置く。

第11条(会則の変更)
 1 この会則は、変更することができる。
 2 会則の変更は、全会員の過半数の同意を得て行うものとする。

(付則)この会則は、令和元年5月10日より施行する。